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大阪地方裁判所 平成5年(ヨ)2356号 決定

債権者

黒瀬準

右代理人弁護士

舩冨光治

債務者

ミリオン珈琲貿易株式会社

右代表者代表取締役

黒瀬曻次郎

右代理人弁護士

兵頭厚子

主文

一  債権者が債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

二  債務者は、債権者に対し、金一〇〇万円及び平成五年一二月以降、本案の第一審判決言渡しに至るまで、毎月二五日限り、金四〇万円をそれぞれ仮に支払え。

三  債権者のその余の申立てを却下する。

四  申立費用は債務者の負担とする。

理由

第一申立ての趣旨

一  主文第一項と同旨。

二  債務者は、債権者に対し、平成五年七月以降、本案判決確定に至るまで、毎月二五日限り、金九五万円を仮に支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  債務者は、珈琲、紅茶、各種喫茶材料等の販売や喫茶店の経営等を業とする株式会社である。

2  債務者会社は、債権者の父である黒瀬曻次郎(以下、「曻次郎」という。)が営んでいた個人事業が昭和四四年に法人化したものであり、以降、同人が債務者会社の経営を一貫して支配している。曻次郎は、債務者会社の代表取締役であるが、昭和六三年以降は会長の肩書にある。

3  債権者は、債務者会社に昭和四七年八月に入社し、昭和五八年五月、一旦、債務者会社を退職し、その後、昭和五九年三月に、再度、債務者会社に入社し、平成元年九月には、経理部長を命ぜられた。

4  債権者は、債務者会社に入社する以前の昭和四六年九月から、債務者会社の取締役として登記されていたが、昭和五八年九月二〇日、一旦、辞任登記がなされた。その後、債権者は、昭和五九年三月に債務者会社の取締役に就任し(その旨の登記がなされた。)、以降、取締役の地位にあった(社内的には専務取締役と呼ばれていた。)が、平成五年六月三〇日に取締役を退任した旨の同年七月一日付けの登記がなされた。

5  債務者は、平成五年七月一日以降、債権者の就業を拒否しでいる。

二  争点

1  債権者は、従前、債務者会社の取締役の地位のみならず、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位を併せて有していた旨主張するのに対し、債務者は、そもそも、債権者は債務者会社の取締役であった(ただし、平成五年六月三〇日の株主総会において、取締役として選任されなかったので、同日、取締役の地位を失った。)もので、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位を有していなかった旨主張する。

2  また、債務者は、仮に、債権者が従来、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位も併せて有していたとしても、本件においては、債権者には次のような解雇事由があるので、現在においては、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位はない旨主張し、これに対し、債権者は、そのような事実はなく、解雇は無効である旨主張する。

(一) 職務命令違反

債権者には、次のような職務命令違反がある。

(1) 債権者は、昭和五九年三月ころ、代表取締役曻次郎から、仕入れ先、得意先へのあいさつ廻りを命じられたにもかかわらず、これを怠った。

(2) 代表取締役曻次郎が、経費節減のため、無駄な消灯を命じたが、債権者は、これに反し、他の従業員に点灯を命じたり、代表取締役曻次郎が消灯したものを故意に点灯したりした。

(二) 職務権限違反

債権者には、左記の事項に関し、業務決定、執行権限がないにもかかわらず、取締役会の決議を経ず、代表取締役の同意も得ないで、単独で決定、実施した職務権限違反がある。

(1) 債権者は、平成三年、独断で台湾への社員慰安旅行を企画し、直前に、それを知った代表取締役曻次郎から中止するように命令され、以降、このような単独決定を禁止された。それにもかかわらず、債権者は、平成四年、代表取締役曻次郎に無断で、また、代表取締役社長森内の反対を無視して、韓国への社員慰安旅行を決定し、実行した。

(2) 債権者は、平成三年一月、代表取締役曻次郎に無断で、また、代表取締役社長森内の反対を無視して、債務者会社において、突然、週休二日制を実施し、土曜営業の喫茶店等の得意先に対する商品の円滑な供給を阻害して、債務者会社の売上減を招来した。

(三) 秩序紊乱

債権者は、代表取締役の指示、命令に違反し、従業員の面前で故意に同人らの指揮、命令に違反する態度をとり(そのため従業員は、代表取締役らと債権者の板ばさみとなった。)、よって、職場の秩序を乱し、円滑な業務の執行を阻害せしめた。

3  また、債務者は、仮に、債権者が従来、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位を併せて有していたとしても、従業員としての地位に基づく給料は、月額三一万八五〇〇円程度であり、したがって、仮に、金員の仮払いが認められるとしても、その額は、右程度の金額である旨主張し、債権者は、右主張を争う。

4  したがって、本件における争点は、次のとおりである。

〈1〉 債権者は、債務者会社の取締役の地位のみならず、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位を有していたか。

〈2〉 債権者は、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位も併せて有していたとして、本件においては、解雇事由が認められるか。

〈3〉 保全の必要性は認められるか、とくに、仮払いが認められる金額は、いくらか。

第三裁判所の判断

一  争点〈1〉について

前記争いのない事実並びに疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる(なお、以下の括弧内の疎明資料の番号は、当該事実を裏付ける主要な疎明資料を示す。)。

1  債権者は、債務者会社に昭和四七年八月に入社し、昭和五八年五月、一旦、債務者会社を退職し、その後、昭和五九年三月に、再度、債務者会社に入社したが、再入社以降、総務・営業企画立案の他、営業・販売促進の業務に従事し、平成元年九月からは、右業務に加えて、経理部長に任命され、経理関係の業務に従事し、労働力を提供していたこと(〈証拠略〉)、

2  債権者は、昭和五九年三月に債務者会社の取締役に就任し、以降、取締役の地位にあったが、平成五年六月三〇日に開催された株主総会において、取締役として選任されず、同日、取締役の地位を失ったこと(〈証拠略〉)、

3  債務者会社においては、就業規則(第八条)上、始業時間が午前八時三〇分、就(ママ)業時間が午後五時三〇分とそれぞれ決められていたが、債権者も、午前八時三〇分前には、出勤し、また、仕事が午後五時三〇分に終わることはなかったので、度々、午後五時三〇分以降も残業した(ただし、役職者なので、残業手当の支給は受けていない)こと、そして、平成五年二月以降、代表取締役曻次郎が、部長以上の役職者もタイムレコーダーを押すようにとの指示を出したことから、債権者も、これに従い、出勤、退社の際に、タイムレコーダーを押していたこと(〈証拠略〉)、

4  債権者は、債務者から、毎月二五日に定期的に、「給与」と称する金員の支払いを受けていたものであるが、平成五年六月分の「給与」としては、所得税、社会保険等控除前の額で、金九五万円(右「給与」の内訳は、基本給五二万五〇〇〇円、家族手当一万三〇〇〇円、職務手当三七万二〇〇〇円、役付手当四万円という名目になっている。)を、平成五年六月二五日、債務者から受領したこと(〈証拠略〉)、

5  債権者は、雇用保険に加入しており、右の「給与」から、雇用保険料の控除を受けていたこと(〈証拠略〉)、

以上の事実によれば、債権者は、平成五年六月三〇日までは、債務者会社の取締役の地位にあったものであるが、債務者会社から、出勤、退社時間の管理を受け、現実にも、総務、営業企画立案、営業・販売促進、経理等の業務に従事して労働力を提供しており、債務者会社から、「給与」の支払いを受け(ただし、右「給与」の中には、後記認定のとおり、従業員としての賃金の他に、取締役としての報酬も含まれていると解される。)、雇用保険にも加入したのであるから、取締役の地位にあると同時に、債務者会社の従業員としての雇用契約上の地位も併せて有していたことが認められる。

二  争点〈2〉について

前記争いのない事実並びに疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

1  債権者は、昭和五九年三月に、債務者会社に再入社したが、その際、当時の森内専務の指示により、債務者会社が商品を納入している喫茶店、レストラン等の得意先に対し、同年四月二〇日から六月六日にかけて、タイム・テーブルを作りながら、挨拶廻りをしたこと(〈証拠略〉)、

2  右再入社の際、債権者は、代表取締役曻次郎から命ぜられて、上島コーヒー株式会社の当時の社長及び副社長に対して、挨拶に赴いたが、その他の仕入れ先に対しては、債務者会社からとくに指示がなかったので、挨拶廻りには行っていないこと(〈証拠略〉)、

3  債務者会社における平成三年の社員旅行は、当初の予定どおり、天の橋立、城崎方面で実施されたこと(〈証拠略〉)、

4  債務者会社における平成四年の社員旅行については、当時の黒瀬令社長(債権者の弟)が人手不足に悩んで、平成三年後半ころから、求人情報誌に、来年の社員旅行は海外である旨の広告を出して、社員募集をしていた経緯から、同社長が飛行機の切符がとれた方に行くとの条件で、台湾旅行と韓国旅行の両方を旅行会社に、平成三年一一月頃に申し込んだこと、その後、森内社長が平成四年五月一日に、債務者会社社長に就任し、社員旅行として韓国旅行(平成四年一一月二一日から二三日までの二泊三日の旅行)を実施し、右韓国旅行には、森内社長も参加していること(〈証拠略〉)、

5  債務者会社においては、平成三年一月から、人材を広く求める見地から週休二日制を採用したが、右週休二日制を採用、実施したのは、黒瀬令社長であること(〈証拠略〉、なお、週休二日制の採用により、債務者会社において売上が減少したとの債務者の主張に関しては、曻次郎の供述があるだけであり、客観的疎明資料がないので、認められない。)、

6  債務者会社においては、経費節減の見地から、代表取締役曻次郎が照明を消すことがあったが、人が現に存在するのに消灯したり、取引先が集金のために来社しているのに、消灯することもあったため、債権者は、曻次郎が消した照明を、曻次郎が見えなくなってから点灯したこともあったこと(〈証拠略〉)、

以上の事実が認められ、これに反する曻次郎の供述(〈証拠略〉)は直に信用できない。

以上によれば、債務者主張の解雇事由のうち、(一)の(1)並びに(二)の(1)及び(2)の各事実は、そもそも、その存在が認められない。

また、債務者主張の解雇事由の(一)の(2)については、前記認定の事実が認められるが、債権者が代表取締役曻次郎が消した照明を点灯したのは、それなりの理由があることが認められ、これをもって、債権者に職務命令違反があったとは、到底認められない。

そして、債務者主張の解雇事由のうち、(三)については、あまりにも、抽象的な主張であり、具体性に欠けるので、そもそも解雇事由とは認められないというべきである。

以上のとおりであるから、債務者主張の解雇事由は、いずれも、肯認することができない。

三  争点〈3〉(保全の必要性)について

前記争いのない事実並びに疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

1  債権者は、平成五年六月三〇日、株主総会において、取締役として、再任されず、平成五年七月一日以降、債務者会社から出社を拒絶され、それ以降、債務者から「給与」の支払いを受けておらず、従業員としての取扱いも受けていないこと(〈証拠略〉)、

2  債権者は、妻、大学生の長女、小学生の次女の三人の家族を扶養していること(〈証拠略〉)、

3  債権者は、平成五年六月分の「給与」としては、所得税、社会保険等控除前の額で、金九五万円(内訳、基本給五二万五〇〇〇円、家族手当一万三〇〇〇円、職務手当三七万二〇〇〇円、役付手当四万円)を受けたのであるが、平成五年六月三〇日当時、債権者は、四四歳で、入社後二〇年を経過しており(ただし、途中、約一〇か月間、退社していた時期がある。)、経理部長の役職にあったこと(〈証拠略〉)、

4  債務者会社の従業員として、西岡実(平成五年六月三〇日当時〔以下、同じ〕、勤続年数一一年、年齢四一歳、営業主任)、植木隆弘(勤続年数七年、年齢四〇歳、営業主任)、柳田憲男(勤続年数二七年、年齢五二歳、営業部長)、川西直美(勤続年数二〇年、年齢四五歳、営業次長)、小川耕司(勤続年数二二年、年齢四三歳、営業課長)、木庭繁明(勤続年数一九年、年齢四二歳、営業課長)がいるが、平成五年六月分の給与(所得税、社会保険等控除前の額)は、西岡が三四万三〇〇〇円、植木が三二万九〇〇〇円、柳田が四六万二〇〇〇円、川西が三八万七〇〇〇円、小川が三八万二〇〇〇円、木庭が三七万二〇〇〇円であること(〈証拠略〉)、

5  債権者は、平成五年七月以降、コロッケ屋やホテルにおいてアルバイトをしており、多いときで、一か月一五万円ないし一六万円ぐらいの収入を得ていたこと(〈証拠略〉)、

右事実によれば、債権者は、それまで、定期的、恒常的に受けていた「給与」を受けられなくなったのであるから、債権者について、金員の仮払いを認める必要性があり、また、前記認定のとおり、債権者は、債務者会社の従業員としての地位も併せて有していたものであり、解雇事由が存在しないにもかかわらず、従業員としての取扱いを受けていないのであるから、健康保険や社会保険の維持等のため、雇用契約上の地位保全の必要性も認められる。

そこで、仮払いの金額について検討すると、前記のように、債権者が債務者から受けていた「給与」が月額九五万円(所得税、社会保険等控除前の額)と、他の一般従業員に比べて、相当に高額であるのは、債権者が債務者会社の取締役であったためであると認められ、したがって、右「給与」の内訳明細にある手当の名称にかかわらず、右「給与」には、従業員としての地位に基づく賃金の他に、取締役としての報酬が含まれているものと認められる。

そして、債権者は、平成五年六月三〇日、株主総会において、取締役として、再任されておらず、本件仮処分においては、従業員としての地位に基づく賃金相当分の仮払いを認めれば足りると解すべきところ、債権者の年齢、勤続年数、従前の役職(経理部長であったこと)、他の従業員(西岡、植木、柳田、川西、小川及び木庭)の給与との比較(なお、債務者は、債権者が右西岡や植木と年齢、勤続年数、職能がほぼ同程度である旨主張するが、前記認定によれば、債権者のほうが右西岡や植木に比べて、年齢、勤続年数、役職上の地位において、上回っているというべきである。また、川西は、年齢及び勤続年数において、債権者とほぼ同程度であるが、役職上は、営業次長であるので、経理部長である債権者のほうが、川西より、役職上やや上位にあると認められる。他方、同じ部長職である柳田と比較すると、債権者は、柳田よりも年齢が八歳下で、勤続年数も約七年短いので、従業員としての地位でいえば、柳田より相当下位にあると認められる。)、債権者の家族構成、今日の経済情勢、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、右仮払い額は、一か月四〇万円をもって相当であると認める。

しかしながら、債権者の求める金員の仮払いのうち、既に支払い額(ママ)を経過した平成五年七月から同年一一月の分については、前記のように、債権者には、アルバイト収入があることから、相当程度、保全の必要性が減少していることが認められ、債権者が現在に至るまで、一応生計を維持してきていると推認されること、その他本件に現れた一切の事情を考慮して、右の分の仮払い額は、合計金一〇〇万円(一か月当たり金二〇万円)であると認める。

また、本案訴訟の第一審において勝訴すれば、通常の場合、仮執行宣言を得ることによって仮払いを求めるのと同一の目的を達することができるから、金員の仮払いの終期は本案の第一審判決言渡しまでとすれば足り、これを超える期間の仮払いを求めるべき必要性は認められない。

四  結論

以上の次第で、債権者の本件仮処分命令の申立は、前記三に述べた限度で理由があるので、右限度でこれを認容し(なお、事案の性質上、債権者に担保を立てさせないこととする。)、その他は、理由がないので、これを却下し、申立費用につき、民事保全法七条、民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 源孝治)

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